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オフキャンパス(off campus)で働く資格がある場合に、就ける職種の制限、不適格雇用主リスト、健康診断が必要となる職種について知りたいです。

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はい、可能です。不適格雇用主リストに掲載されていない雇用主であれば、どの業種でも働けます。ただし、オフキャンパス就労の条件(有効な学生ビザに「オフキャンパス就労可」の条件が記載されていること、在籍状況や就労時間の要件など)を引き続き満たす必要があります。

また、一部の職種(例:医療関連、学校や保育など未成年者と接する職種、食品・公衆衛生に関わる職種など)で働く予定の場合は、移民局所定の健康診断が必要になります。該当するかは下記の公式案内で確認できます。

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