結論として、観光ビザ(Visitor)滞在中でも、条件を満たせばカナダ国内から永住権申請の提出自体は可能です。ただし「ビザ切替」のように即時に身分が変わる制度はなく、永住権が下りるまでは訪問者としての在留条件を維持する必要があります。申請中であっても就労不可/就学不可、申請だけでは滞在延長の効力は生まれません。
国内申請時の注意点
PR申請はオンラインで提出できますが、対象プログラムの要件を満たすことが前提です。申請中も滞在期限前にVisitor延長を申請するか、一度帰国して結果を待つ形になります。いわゆるBridging Open Work Permitは原則、既に有効な就労許可がある人向けで、Visitorからは取得できないのが通常です。
主なルートの概要
Express Entry/FSW:Vancouver滞在中でも申請準備は可能。語学テスト(CELPIP/IELTS General)や学歴査定(ECA)、資金証明、CRSスコアが必要で、Job offerは必須ではありません。
Family Class(配偶者内陸):カナダ人/PRの配偶者が同居している場合のみ該当。該当しない場合は利用できません。
BC PNP:多くのカテゴリーでBC州内雇用主のJob offerが必要。観光滞在のみだと現実的ではありません。
Vancouver滞在中にできること
現地でできるのは、語学テスト受験の予約/受験、ECA申請、CRS自己診断、在留期限の管理です。私の経験上、観光中に要件確認と書類集めだけ進め、提出は帰国後に行う方も多いです。費用や必要書類は更新されるため、最新の公式情報をご確認ください。
参考サイト
Immigration, Refugees and Citizenship Canada(Immigrate to Canada)
https://www.canada.ca/
WelcomeBC(Immigrate to B.C.)
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C