観光目的の短期滞在(約2週間)であれば、Vancouverの市役所での住所登録/住民登録は不要です。カナダには日本の住民票に相当する市区町村レベルの登録制度は存在しないため、観光客が手続きする窓口もありません。日本の住民票はそのままで問題ありません。
滞在中の住所の扱い
住所確認を求められた場合は、ホテルやホームステイの現在の滞在先住所を申告します。証明としてはパスポートのほか、ホテルの予約確認書やホームステイ契約書/ホストのレターが実務的に使われます。銀行口座開設などは現地住所の証明(公共料金請求書など)を要するため、観光客には通常は対象外です。
医療/学校/郵便の実務
医療は緊急時は911、相談は8-1-1(HealthLink BC)で案内を受けられます。観光客はMSP対象外のため、受診時は自己負担となり、旅行保険の保険証券や連絡先を提示します。短期の語学学校等では連絡先として滞在先住所の記入を求められる程度です。
郵便物はホテルフロント預かりやホスト宛ての受け取りが安全です。必要に応じてCanada Postの局留め(General Delivery)を利用できる場合があり、受け取り時に身分証が必要です。取扱い可否は事前確認をおすすめします。
長期滞在に切り替える場合
6か月超の留学/就労に移行する場合は、MSPやBC Services Card/BCID等の手続きで住所が必要になりますが、観光2週間には不要です。
参考サイト
Government of British Columbia — Medical Services Plan (MSP)
https://www2.gov.bc.ca/
HealthLink BC
https://www.healthlinkbc.ca
City of Vancouver
https://vancouver.ca/
Canada Post
https://www.canadapost-postescanada.ca/