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移住初年のT1で、申告対象の範囲に到着前の日本の給料は含まれるのでしょうか?

永住目的で最近到着したばかりの場合、税の居住の開始日をどのように決めればよいでしょうか?

到着前に日本の会社から給料の入金があったケースで、どの時点までを申告に含めるべきかについて教えてください。

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結論は「居住開始日以降の世界所得がT1に対象」です。移住初年は「パートイヤー居住者」として扱われ、カナダの税務上の居住者になった日以降に受け取った世界中の所得を申告します。到着前に日本の会社から入金された給料は、原則カナダでは申告不要です(到着前は非居住期間のため)。

居住開始日の決め方

目安は「カナダでの生活の実体ができた日」です。永住目的で来た場合、多くは到着日がその日になります。賃貸契約/家財の搬入/配偶者や子の同行/BC州の運転免許や銀行口座など重要な生活関係が揃った時点が基準です。迷う時は、到着日と主要な証拠(賃貸契約や光熱費、入国記録など)を揃えておくと説明しやすいです。

入金タイミング別の扱い

到着前に受け取った日本の給料:カナダでは申告不要。
到着後に受け取った給料:仕事の場所が日本でも、受取日が居住開始日以降なら原則申告対象。日本で課税された分がある場合はForeign Tax Creditで二重課税が軽減できるはずです。

実務のポイント

T1では「居住開始日」と「居住前の年間世界所得見込み」を問われ、これは基礎控除などの計算に使われます。日本円は年平均レート等でCAD換算すると良いと思います。到着後に日本勤務をリモート継続した場合は、カナダ源泉所得扱いになりやすいので専門家に相談をおすすめします。

参考サイト

Canada Revenue Agency(Newcomers to Canada)
https://www.canada.ca/