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観光目的でカナダに滞在している間に日本へ一時帰国し、その後再びカナダへ戻る場合、入国時に許可された滞在期限はどのように扱われるのでしょうか?

たとえば、入国時に6ヵ月の滞在が認められていた場合、日本へ数週間戻った後に再びカナダへ入国すると、その6ヵ月の期限が引き継がれるのか、それとも再入国時に新たな滞在期間が与えられるのか知りたいです。

また、一時帰国時に電子渡航認証(eTA)の有効期限が残っている場合でも、入国審査で制限されることがあるのかどうかも教えてください。

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観光目的で入国した滞在許可は、出入国のたびにリセットされます。再入国の度に新しい滞在が始まりますが、毎回必ず6ヵ月が与えられるわけではなく、入国審査官の判断で6ヵ月未満に短縮されることもあります。

入国時に決まる滞在期間

一般的には入国日から最大6ヵ月までが上限ですが、様々な事情により短い期間が指定される場合があります。パスポートに記載やスタンプ、またはVisitor Recordが発行された場合は、その記載が優先されます。

注意点

  • 短期間での頻繁な出入国は、実質的な長期滞在とみなされ厳しめの期間設定や追加質問を受ける可能性があります。
  • 許可期間を超えて滞在したい場合は、カナダ国内でのステータス延長(Visitor Record申請)が必要です。
  • 許可期間はカレンダー上で数え、期限日までに出国または延長申請提出が必要です。

eTAの扱い

電子渡航認証(eTA)が有効であれば、一時帰国後も再入国は可能です。ただし、eTAは「入国資格」を与えるものであり、入国を保証するものではありません。eTAの有効期間(最大5年)は複数回の入国に利用できます。

有効期限前に出入国して滞在を伸ばす場合

観光の有効期限ギリギリに出国して再入国すれば滞在期間が延長されるという考えもこのルールに則っていますが、同様に、必ずしも最大である6ヵ月の滞在期間を与えられるとは限らず、滞在期間を短くされるケースも実際にあります。

参考サイト

Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC)
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html

Canada Border Services Agency(CBSA)
https://www.cbsa-asfc.gc.ca

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