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ワーキングホリデーでカナダに滞在して働く予定ですが、現地で得た収入は日本でも申告が必要なのでしょうか?また、滞在期間や帰国時期によって扱いが変わる場合、どのように判断すれば良いか教えてください。

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日本人の場合、カナダで得た収入を日本で申告する必要があるかは、「居住者」か「非居住者」かの判断によって決まります。判断は、日本に生活の拠点があるか、どれだけ海外に滞在する予定か(または実際に滞在したか)で分けられます。

居住者(日本に生活拠点が残る人)

住民票を残したまま出国し、家族や住まいが日本にある場合は、原則として「居住者」とみなされます。滞在期間が短期の場合も同様です。例えば、10ヶ月の語学留学で一時的にカナダに滞在する場合、日本での生活基盤が残っているため「居住者」と判断されるのが一般的です。

居住者は、国外で得た収入も含め全ての所得を日本で申告する義務があります。ただし、カナダで所得税を支払っている場合は、「外国税額控除」を使うことで二重課税を避けることが可能です。

非居住者(日本を離れて長期滞在する人)

日本の生活基盤を離れ、海外で長期に生活する場合は「非居住者」となります。目安として、1年以上の滞在予定があり、住民票を抜いて出国する場合は非居住者と判断されやすいです。例えば、ワーキングホリデーの1年間の滞在は多くのケースで「非居住者」として扱われます。

非居住者は、日本国内で得た所得(日本の会社からの給料や国内不動産収益など)以外は日本で申告する必要はありません。つまり、カナダでの給与はカナダ国内で完結します。

国外財産調書について

非永住者を除く居住者で、年末時点で海外資産が5,000万円を超える場合、「国外財産調書」の提出が義務付けられています。ただし、非居住者は提出の対象外です。この調書は海外に保有する預金や不動産、株式などの明細を報告するもので、未提出の場合は罰則が科されることもあります。

実際の状況と一般的な対応

現実的には、カナダでの収入情報が日本の税務署に自動的に共有されることはなく、黙っていても把握されることはほとんどありません。そのため、ワーキングホリデーや留学中にプラクティカムやCo-opで働く人でも、日本でその収入を申告するケースはほとんどありません。

法的には居住区分によって申告義務が異なりますが、実際のところ、期間の長短にかかわらずカナダで納税を済ませれば日本では特に問題視されることはないケースが大半です。

参考サイト

(別添6)居住者が国外で得た所得の申告について(国税庁 大阪国税局)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/h28/kakutei_shinkoku/betten_06.htm

Canada Revenue Agency(CRA)
https://www.canada.ca

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