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屋外スケッチで描いた他人の似顔絵を、マーケットやオンラインで販売する際にモデルリリースは必要ですか?

ワーキングホリデーで現地のマーケット(週末のクラフト市やGranville Island辺り)に出店していて、現場でスケッチした人物や後で撮った参照写真をもとにプリントを売ろうとしています。通行人や観光客、時には未成年や先住民っぽい方が写り込むことがあり、口頭での同意だけで十分か、書面が必要か、マーケット主催者が独自に条件を設けている場合の対応や、後から本人に販売差し止めを求められた場合の実務的な対処法を知りたいです。モデルリリースに含めるべき最低限の項目や、未成年が被写体の場合の注意点があれば教えてください。

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