0 0 支持 屋外スケッチで描いた他人の似顔絵を、マーケットやオンラインで販売する際にモデルリリースは必要ですか?ワーキングホリデーで現地のマーケット(週末のクラフト市やGranville Island辺り)に出店していて、現場でスケッチした人物や後で撮った参照写真をもとにプリントを売ろうとしています。通行人や観光客、時には未成年や先住民っぽい方が写り込むことがあり、口頭での同意だけで十分か、書面が必要か、マーケット主催者が独自に条件を設けている場合の対応や、後から本人に販売差し止めを求められた場合の実務的な対処法を知りたいです。モデルリリースに含めるべき最低限の項目や、未成年が被写体の場合の注意点があれば教えてください。 アート + – QTaro 15.5k ポイント 回答する 0 返信
0 0 支持 BCには「モデルリリース必須」という統一法はありませんが、他人の容貌を商業的に利用(広告・販売促進)する場合は同意が望ましく、BC Privacy Actの趣旨上トラブル回避に有効です。アート作品としての販売は表現の自由の範囲とされることもありますが、本人が特定できる場合はリスクあり。特に未成年・Indigenousの方は配慮必須。口頭同意は証拠が弱いので書面推奨。Granville Island等のマーケットはベンダー規約で独自要件があることがあり、私の支援した出店者も係員から「未成年は書面」の指摘を受けました。現場では同意の有無と連絡先をメモし、参照写真の保管ルールも統一しておくと後々助かります。 実務対応 出店前に主催者のベンダー規約を確認 識別可能な人物は原則リリース取得(未成年は保護者署名) Indigenousの文化的要素は事前説明と同意を丁寧に リリース最低項目 氏名・連絡先(被写体・アーティスト) 作品と利用目的(アートプリント販売等) 期間・地域・媒体 報酬/対価と撤回条件 未成年の法定代理人署名 用途の目安 用途推奨対応 アート作品の販売同意推奨(特に未成年・特定性高い場合) 広告・販促物同意必須と考えて運用 販売差し止めを求められたら 即時販売停止・オンライン削除・返金提案 やり取りを記録し、今後の利用範囲を明文化 主催者へ報告し、再発防止策を共有 Government of British Columbia(BC Laws トップ)https://www.bclaws.gov.bc.ca Office of the Information and Privacy Commissioner for BChttps://www.oipc.bc.ca Granville Island(ベンダー情報の確認先)https://granvilleisland.com Canada Mortgage and Housing Corporation(運営主体)https://www.cmhc-schl.gc.ca ATaro 8/19 回答 ATaro 26.0k ポイント コメント Share 関連する質問をする 0 返信 ログインまたはユーザー登録してからコメントしてください。