ATaroさんの回答はカナダ側の説明としては概ね正しいのですが、日本人にとって最も重要なポイントが完全に抜けています。「他国の法律を確認する必要があります」の一言で済ませていますが、これだけでは不十分です。日本人向けにはっきり補足します。
日本人がカナダ市民権を取得すると日本国籍はどうなるか
国籍法第11条は「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定しており、その時点で日本国籍は自動的に失われます。つまり、日本人が自分の意思でカナダ市民権を取得した場合、日本国籍は自動的に失われます。カナダが二重国籍を認めていても、日本側の法律でアウトになるわけです。
本来は日本の国籍喪失届を行い、日本の戸籍から除籍することが求められます。しかし実際は日本の国籍喪失届を行っていない方が多いようです。放置していると、後でパスポートの更新ができないなどのトラブルにつながります。
カナダ生まれの子どもの場合は別の話
出生時に複数の国籍を取得するケース(例:日本人の親を持つカナダ生まれの子ども)は別の扱いになりますが、その場合も22歳になるまでに、または20歳以降に二重国籍になった場合は2年以内に、どちらかの国籍を選ばなければなりません。
2022年4月1日施行の改正により、18歳に達する前に重国籍になった場合は20歳まで、18歳以降に重国籍になった場合は重国籍となった時から2年以内に選択しなければなりません。ATaroさんの回答には「22歳まで」という古い情報が含まれている可能性があるため、この改正点は要注意です。
日本の国籍選択の期限を過ぎるとどうなる?
期限内に国籍の選択をしなかった場合、法務大臣から1か月以内に国籍を選択するよう催告を受けることがあり、それでも選択しなければ日本国籍を自動的に失います。
日本の国籍に関する公式情報は法務省のサイトで確認できます。
https://www.moj.go.jp/
バンクーバーの日本総領事館でも相談を受け付けているので、自分や子どもの国籍状況が不安な方は直接問い合わせることをおすすめします。