28 閲覧
0 0 支持

バンクーバーで日本人同士が結婚式を挙げる場合、現地のMarriage Licence取得が必要と聞きましたが、実際にどのような手順で申請を進めればよいのか、また日本の戸籍謄本や翻訳書類の提出が必要かなど、具体的な流れや注意点について詳しく知りたいです。

私は現在ワーキングホリデーでバンクーバーに滞在しており、同じくワーホリ中の日本人パートナーと現地で挙式を予定しています。インターネットで調べたところ、Service BCなどでMarriage Licenceを取得する必要があると分かりましたが、申請時に必要な身分証明書や、英語翻訳が必要な日本の書類の種類、申請から発行までの期間、またワーホリビザのステータスでも問題なく手続きできるのかなど、細かい部分が分かりません。

特に、現地での書類取得や翻訳の手配、申請時の窓口でのやり取りで困った経験がある方がいれば、どのような点に注意すべきか、体験談やアドバイスを教えていただきたいです。

回答 1

0 0 支持

BC州で日本人同士が挙式する場合、移民ステータスに関係なく、現地のMarriage Licenceが必要です。申請はService BCや公認のMarriage Licence issuerで一方が対面申請(多くはその場で発行、所要15–30分、料金約CAD$100、発行日から3か月有効)。

  • 持参物:各人のパスポート(英字表記があるため通常翻訳不要)。可能なら補助IDをもう1点。過去に離婚歴がある場合はFinal Divorce Order等+英訳(認定翻訳)。
  • 申告情報:両親の氏名(母方旧姓)と出生地、当人の出生地・現住所等。
  • 言語:窓口は英語。スペルはパスポート表記と完全一致に。

不要書類:初婚であれば日本の戸籍謄本や出生証明の提出は通常不要。

実務の流れ:ライセンス取得→Marriage Commissioner(州認可)または宗教司式者を手配→挙式当日、成人証人2名と署名→司式者が州へ登録→Marriage CertificateはVital Statisticsで別途オンライン申請(郵送、通常2–3週間)。

現場のコツ:繁忙期は事前予約推奨。日本名の長音・ハイフンの表記揺れに注意。離婚書類の英訳は余裕を持って手配。

Government of British Columbia – Getting married in B.C.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/marriage/getting-married

Government of British Columbia – Marriage licences
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/marriage/marriage-licences