結論から言うと、同時期に複数の職場で働く場合、源泉で申請できる個人控除(Basic Personal Amountなど)は1社だけです。バンクーバー(BC州)では、各職場でTD1(連邦)とTD1BC(BC州)の用紙を提出しますが、控除を実際に申請するのはどちらか一方のみにします。
バンクーバーで掛け持ちする場合の基本
カフェとスーパーを同時に始めるなら、どちらか一方の雇用主で個人控除を申請、もう一方は控除額を0にします。TD1の該当箇所で英語の“More than one employer or payer at the same time”(同時に複数の雇用主/支払者がいる)にチェックを入れるのがポイントです。年の途中で状況が変わったらTD1/TD1BCを更新します。
提出する書類とタイミング
入社時に各社へTD1(連邦)とTD1BC(州)を提出し、SINも提示します。控除内容が変わった時点で再提出します。追加で多めに源泉してほしい場合はTD1の“Additional tax to be deducted”(追加で差し引く税額)に金額を記入できます。
源泉と確定申告の流れ
控除を2社で同時申請すると源泉が少なくなり、確定申告(T1)で追納になりやすいです。私は最初の年、カフェで控除を申請し、スーパーは0にした結果、T4を合算して申告した際に少額の還付になりました。
注意点
ワーキングホリデーでも通常は所得税/CPP/EIが源泉されます。居住性の判断に迷う場合は税理士かCRAに確認した方が安全だと思います。雇用側が手順に不慣れなこともあるので、TD1の該当チェック欄を自分で示すとスムーズです。
参考サイト
Canada Revenue Agency - TD1 Personal Tax Credits Return
https://www.canada.ca/
Province of British Columbia - Personal income tax
https://www2.gov.bc.ca/