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複数の職場で掛け持ちをする場合、給与の個人控除の申告先は1社だけに限定されますか?

ワーキングホリデーで初めて働く状況で、カフェとスーパーのパートを同時に始めるケースについて教えてください。各職場で税控除に関する用紙の記入を求められる場面の前提を知りたいです。

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結論から言うと、同時期に複数の職場で働く場合、源泉で申請できる個人控除(Basic Personal Amountなど)は1社だけです。バンクーバー(BC州)では、各職場でTD1(連邦)とTD1BC(BC州)の用紙を提出しますが、控除を実際に申請するのはどちらか一方のみにします。

バンクーバーで掛け持ちする場合の基本

カフェとスーパーを同時に始めるなら、どちらか一方の雇用主で個人控除を申請、もう一方は控除額を0にします。TD1の該当箇所で英語の“More than one employer or payer at the same time”(同時に複数の雇用主/支払者がいる)にチェックを入れるのがポイントです。年の途中で状況が変わったらTD1/TD1BCを更新します。

提出する書類とタイミング

入社時に各社へTD1(連邦)とTD1BC(州)を提出し、SINも提示します。控除内容が変わった時点で再提出します。追加で多めに源泉してほしい場合はTD1の“Additional tax to be deducted”(追加で差し引く税額)に金額を記入できます。

源泉と確定申告の流れ

控除を2社で同時申請すると源泉が少なくなり、確定申告(T1)で追納になりやすいです。私は最初の年、カフェで控除を申請し、スーパーは0にした結果、T4を合算して申告した際に少額の還付になりました。

注意点

ワーキングホリデーでも通常は所得税/CPP/EIが源泉されます。居住性の判断に迷う場合は税理士かCRAに確認した方が安全だと思います。雇用側が手順に不慣れなこともあるので、TD1の該当チェック欄を自分で示すとスムーズです。

参考サイト

Canada Revenue Agency - TD1 Personal Tax Credits Return
https://www.canada.ca/

Province of British Columbia - Personal income tax
https://www2.gov.bc.ca/

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