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カナダのケアギバー移民では、雇用主が自分の親戚の場合でも、ケアギバーとしてのフルタイムの仕事として問題なく認められるでしょうか。

今は観光ビザでバンクーバーに滞在中で、現地に住む叔母の家にいます。将来ワーホリか学生ビザで入り直して、叔母の子どもの世話と家事をフルタイムで担当する話が出ています。親戚が雇用主という形だと、たとえ仕事の内容や時間をきちんと決めて契約しても、ケアギバー移民の申請で必要な実務経験としてカウントされるかどうか教えてもらえますか。

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カナダの現行のケアギバー移民(Home Child Care Provider Pilot/Home Support Worker Pilot)では、雇用主が親戚であっても、条件を満たしていれば経験としてカウントされる可能性があります。IRCCは「親戚だから自動的に不可」とはしていません。ただし、名義だけの雇用と疑われやすいので、きちんとした雇用関係を証明することが必要です。

親戚雇用で求められるポイント

具体的には、以下が重要になります。

・フルタイム(通常週30時間以上)の有給雇用であること
・仕事内容がNOC 44100(子どものケア)など、対象職種に該当すること
・カナダ国内で合法的な就労許可があること
・給与を銀行振込にし、ペイスタブやT4など税務記録を残すこと
・雇用契約書を作り、勤務時間/仕事内容/給与を明記すること

これらがそろっていれば、「親戚だからダメ」という理由だけで却下されるケースは少ないです。

ビザと就労条件の注意点

観光ビザのまま働くことは違法で、この期間の経験はカウントされません。将来ワーホリや学生ビザで働く場合も、就労条件がケアギバー移民の要件を満たすかどうかがポイントになります。とくにパイロットプログラムごとに「どの種類のワークパーミットでの経験がOKか」が細かく決められているので、申請時期の最新ルールを必ず確認し、可能であれば移民コンサルタントや弁護士に書類一式をチェックしてもらうことをおすすめします。

参考サイト

Immigration, Refugees and Citizenship Canada – Caregivers
https://www.canada.ca/

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