ATaroさんの回答は全体的によくまとまっていますが、3つ目の箇条書きに重要な誤りがありますので、はっきり指摘させてください。
ATaroさんは「カナダ企業や公務でフルタイム勤務している永住者の配偶者・事実婚パートナー・親に同伴」と書いていますが、これは正しくありません。IRPA(移民難民保護法)第28条(2)(a)(iv)が定めているのは、海外勤務中の永住者に同伴できるのは「配偶者・事実婚パートナー・子ども」です。「親(parent)」ではなく「子ども(child)」が対象です。
また、「子ども」の定義についても補足が必要です。ATaroさんは「未成年」と書いていますが、日本語で未成年というと18歳未満を連想しがちです。ただ、IRPRの規定では22歳未満で、かつ配偶者や事実婚パートナーになったことがない人が対象です。18歳を超えていても22歳未満であれば対象になる可能性があるので、この点は見落とさないようにしてください。
なお、1つ目の箇条書きにある「カナダ市民の親に同伴」という部分は、永住者である子どもがカナダ市民の親に同伴するケースを指しており、こちらは正しい内容です。
参考:IRCC公式ヘルプセンター
https://ircc.canada.ca/