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日本の戸籍謄本を使って現地で婚姻届を提出する際、どのような翻訳方法や認証手続きが必要なのか具体的に教えてください。自分は日本人同士でバンクーバーに長期滞在中ですが、現地で結婚手続きを進めることになりました。Marriage Licence申請時に日本の戸籍謄本(英訳付き)が必要と聞きましたが、翻訳は自分で行っても良いのか、それともCertified Translatorに依頼しなければならないのか分かりません。

また、翻訳後にNotary PublicやConsulate-General of Japan in Vancouverで認証を受ける必要があるのか、どの順番で手続きを進めれば良いのかも知りたいです。例えば、戸籍謄本の原本と翻訳文を一緒に提出する場合、どの書類にどの認証が必要か、現地役所で受理されなかった体験談などもあれば参考にしたいです。

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結論から言うと、British ColumbiaでMarriage Licenceを取るだけなら、通常は政府発行の写真付きID等で足り、戸籍謄本の提出は必須ではありません。ただし「婚姻状況の確認」に外国文書を使う場合、翻訳はCertified Translator(STIBC会員等)による英訳+翻訳者宣誓書(Notary Publicまたは弁護士で宣誓・認証)が無難です。自己翻訳は多くの発給窓口で不可または拒否されがちです。

  • 推奨の流れ:戸籍謄本(3か月以内)取得 → Certified Translatorに依頼 → 翻訳者の宣誓書をNotaryで認証 → 原本+英訳+宣誓書をMarriage Licence issuerへ事前確認の上で持参
  • Consulate-General of Japan in Vancouverはカナダ当局向けの翻訳認証は原則行いませんが、「婚姻要件具備証明」を発行可能です(求められた場合のみ)。

体験上、自己翻訳はRichmondの発給窓口で受理されず、STIBC会員の翻訳+Notaryの宣誓書で即日可決しました。窓口により運用に差があるため、提出前に電話確認が安心です。式後に日本へ婚姻届出をする場合は、BCのMarriage Certificate原本+日本語訳(自己訳可)を総領事館へ。

Government of British Columbia – Marriage licences
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/marriage

STIBC – Find a Translator
https://stibc.org/find-a-translator

Consulate-General of Japan in Vancouver(婚姻手続)
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp

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